知的財産権保護にはいくつも対象となる権利があるようです。知的財産全体には特許権・意匠権など産業財産権とよばれるものと、いわゆる著作権があります。とくに気になるのは著作権なので、今回はこちらに絞って調べてみましょう。

©文化庁 著作権テキスト引用
文化庁:著作権テキスト(令和6年度版)より引用

 著作権法では、著作者が有する著作人格権、著作財産権について規定していますね。また、著作者以外の権利である著作隣接権についても規定されています。著作隣接権とは、それを実演する人の権利や、レコードで複製する権利、放送する権利などです。ややこしい…

 しかし、著作権をめぐる権利は、肖像権やパブリシティー権など他にも幾つもありますが、これらについては今のところ明確に定めた法律はありません、ただし、判例の積み重ねによって権利としてすでに確立しているので、無視していいものではありません(侵害すると損害賠償の対象になります)。

 著作権について特徴といえるのが、著作者の死後も保護されるということ。著作権は著作者の死後70年保護されます。結構長いですね。また、映画などの権利は発表された時から50年保護されます。その間、勝手に複製したりはできません。

 一般的な権利が死亡によって消失するのに対して、著作権は一定期間保護された後に消失する。これは、遺族や権利関係者への一定の配慮と、著作物は古いアイデアを新しく「焼き直して」使うという側面があります。

 著作権を永遠に保護すると、新しい創作物が出来る余地が狭くなってしまうのではないか、と思います。例えば、音階は1オクターブ7音、#や♭を加えても数に限りがあり、音楽がそれの組み合わせだとすると、いつかその組み合わせが尽きてしまうという議論を聞いたことがあります。著作権を守るということはもちろん大切ですが、著作権が消失するということも実は大切なのではないかと思います(私の独自研究?)。

 まだまだ、勉強。次は著作人格権・著作財産権の中身など、詳しく調べてみたいと思います。

 

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